モグラは夜行性で普段見かける機会はあまりありませんが、実際はとても身近な生き物です。
モグラの罠を自作したり、専用の罠を設置して、捕獲や駆除している方もいらっしゃいます。
ただ、勝手に捕まえると罪になるのではないか、許可は必要なのかも気になるところですが
結論としては、農業や林業に被害がある場合は、許可なくモグラの捕獲や駆除が可能です。
逆に、農業や林業への被害以外の理由でモグラを捕獲・駆除することは法令違反となります。
もぐら目もぐら科全種は、農業又は林業の事業活動に伴い、やむを得ない場合のみ、環境大臣又は都道府県知事の許可なく捕獲・採取が認められています。(つまり、例えばモグラにより農業への被害があった時は許可なく捕獲が可能です)
それ以外の理由でモグラの捕獲等を行うことは『鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則』により禁止されていますので、規則をご確認のうえで対策をたててください。
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則のもぐら目もぐら科全種に関する取扱いについては、第十二条、第十三条を参照してください。
モグラを捕まえるのは罪になる?法律の規則について
モグラに限らず、野生の動物は基本的に『鳥獣保護管理法』によって保護されています。
鳥獣保護管理法の正式名称は『鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律』で
前述の通り法律施行規則の中でもぐら目もぐら科全種に関する取扱いについて記載されています。
第十二条では
農業又は林業の事業活動に伴い捕獲等又は採取等をすることがやむを得ない鳥獣又は鳥類の卵
第十三条では
農業又は林業の事業活動に伴い捕獲等又は採取等をすることがやむを得ない鳥獣の捕獲等
について記載があり、農業や林業に被害が出た場合はもぐら全種の捕獲や駆除が可能です。
その一方で、農業や林業に影響がない場合にもぐらの捕獲や駆除をすることは罪になります。
モグラの捕獲や駆除に許可はいるの?
モグラが農業や林業に被害を及ぼしている場合は、特に許可なく捕獲や駆除が可能です。
法第十三条第一項の規定により環境大臣又は都道府県知事の許可を要しない捕獲等又は採取等は、農業又は林業の事業活動に伴いやむを得ずする捕獲等又は採取等とする。
第十三条|鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則
以前はネズミもモグラも鳥獣保護に関する法律の対象外でしたが、現在は追加されています。
農業や林業への被害以外の理由で捕獲をしたい場合は、鳥獣捕獲許可申請が必要です。
鳥獣捕獲許可申請についての詳細は、お住いの県や市町へお問い合わせください。
モグラを勝手に捕獲したり駆除するとどうなるの?
モグラを勝手に捕獲や駆除すると鳥獣保護管理法に違反となり、罪になります。
実際に違反となった場合、最大で1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます。
特に被害がないにも関わらず、モグラの捕獲・駆除はしないように気を付けましょう。
ただし、実際に家の周りにモグラが出没して、困ってしまう方は多いと思います。
モグラは何匹も侵入してくるおそれがあるので、まずはモグラよけの対策をしましょう。
モグラよけの方法としては、ペットボトル風車による音や振動で忌避させる方法のほか
音や超音波を発生させる撃退器(ソーラーや電池式)を使う方法が挙げられます。